兵庫県動物愛護センターの
犬猫即日殺処分を中止させる県民の会
本当に必要ですか?
兵庫県の動物管理事務所(ガス殺処分と焼却をする施設)
兵庫県では、動物愛護センター本支所には殺処分施設が無いため、
本支所に引き取られた犬猫は、各所から動物管理事務所へ搬送されガス殺処分されています。
今回、住民監査請求の対象期間としている平成28年4月~10月の間はガス処分施設の耐震工事が行われていたため、各所に持ち込まれた犬猫は麻酔の大量投与等によりそれぞれの本支所で殺処分されました。
期間中の引取総数1928頭中1527頭が殺処分されています。
殺処分された犬猫は外注された運搬業者により動物管理事務所へ搬送され焼却処分されました。
7ヵ月間、ガス殺処分する必要なく、1527頭もの犬猫を殺処分している動物愛護センターですので、わざわざ外注しガス殺処分施設を稼働させる必要はあるでしょうか?
それぞれのセンター所在地の市ホームページでは、動物の死体の処理(焼却)についての記載があり市内の火葬場等の利用について説明されています。
動物愛護センター本支所がそれぞれ引き取った犬猫をやむなく殺処分する場合、センターに複数在籍する獣医が致死処分を行い、所在地の火葬場へ都度搬送し焼却を依頼すれば動物管理事務所自体も不要になり、そこへ犬猫を運搬するための費用も必要なくなります。
その経費は平成28年4月~9月の半年間で
動物管理事務所経費 10,042,061円
動物の搬送に係る経費 3,510,000円
1355万円 です
それぞれ、外注しているため半年でこれだけの税金がガス殺処分や焼却に関わる経費として使われています。
これを先に述べた通り、センターで致死処分し所在地の焼却施設を利用し火葬した場合、1527頭分で計算してみると380万円程になります。
年間2000万円程の経費削減が可能になります。
この浮いた経費で避妊去勢の助成を行えば、より良い兵庫県にかわれると思います。
全国自治体殺処分ゼロ達成状況
兵庫県即日殺処分グラフ
兵庫県動物愛護センターの即日殺処分の中止を目指し、住民監査請求と住民訴訟を行います。
応援をお願いします!!(一口1000円) ※振込先は下に記載
私達は、淡路動物愛護センターに収容された子犬の殺処分が即日であったことに不審感を抱き、兵庫県の総ての愛護センターに公文書公開請求を行いました。
平成28年4月~10月、引取り数1,928頭、殺処分数1,527頭(内即日殺処分1,204頭)
※ 即日殺処分された犬猫の分類
・子犬(離乳前) 4頭、 成犬 62頭
・子猫(離乳前) 784頭、 子猫(離乳~6ヶ月)227頭、 成猫 127頭
兵庫県は全国的に殺処分の多い行政として目立っていますが、驚くことに収容数の約8割が殺処分され、殺処分数の約8割が収容日に命を絶たれています。
私たちは、今年度だけではなく、さかのぼって数年調べましたが、この悪習は脈々と続けられています。兵庫県を変えるため、立ち上がりませんか。
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
所有者がわからないまま持ち込まれた動物は遺失物法では、14日間公示し所有者探しをする義務があります。公示をしないまま即日殺処分をすれば、飼主が探す時間はなく、迷子が飼主の元に戻ることはありません。
しかし、兵庫県動物愛護センターでは「健康状態」「気質」「幼弱」などの理由で即日殺処分を行っています。
犬や猫を保護した経験のある方なら分かると思いますが、人に保護される状態の犬猫は、人懐っこい(飼われている可能性あり)か弱っている状態で、外暮らしが長い場合、目やにや鼻水が出ているのは珍しいことではありません。
動物病院で見てもらうと、目やにや鼻水は点眼点鼻を続けることで回復します。
しかし、兵庫県動物愛護センターでは目やにや鼻水でも「健康状態」を理由に即日殺処分されているのです。
成犬成猫の場合、「気質」が理由で即日殺処分になっているケースが多いですが、引き取ったその日に「気質」が判断できるのでしょうか。
大人しい飼い犬や飼い猫でも突然捕まえられ、檻に入れられると興奮するか怯える等、本来の性格に落ち着くまで時間がかかるでしょう。
また、生まれて間もない子犬や子猫達は「幼弱」という理由でその日のうちに殺処分されます。
平成28年4月~10月の間で、飼主が持ち込んだ犬や猫は、持込数381頭中319頭が殺処分され、その内の285頭が即日殺処分されています。
飼主が民間動物病院から終生飼養義務があることを促された後、動物愛護センターはその事実を知りながら引き取りを行い、即日殺処分を行ったケースもある。
(引き取り願いの引き取り理由として記載あり)
兵庫県動物愛護センターで行なわれている「即日殺処分」は「殺害行為」であり、違法且つ犯罪です。
所有者不明動物が迷子のペットだった場合、それを即日殺処分する行為は他人の物の占有離脱物横領、器物損壊の犯罪です。また所有者のいない動物は、捨てられた可能性もあり、これを警察に通報せず即日殺処分をすることは証拠隠滅の犯罪です。
さらに所有権放棄の犬や猫については、終生飼養義務の観点から安易に引き取らず、原則引取禁止するべきです。引取動物は殺処分ゼロを目指して譲渡などをすることを法律上義務づけられています。(努力義務)
私たちは、兵庫県行政が行っている違法行為を中止させるために、公文書に基づいた証拠を持って「住民監査請求」を行います。しかし、「住民監査請求」はそのほとんどが棄却されます。
それは、監査員が第三者機関ではなく、首長が選出しているからです。
そこで「住民訴訟」が必要になります。
※ 総務省の発表では平成19年度、平成20年度で都道府県や各市区町村に対して出された住民監査請求件数は1,798件、内棄却923件、却下733件で、取り下げなどを除き勧告に至った件数は91件のみです。
※ 兵庫県では、平成20年度~28年度までに34件の請求が監査されましたが、勧告になったのは2件のみで32件は棄却されています。
※ 却下の件数は兵庫県ホームページに記載がないため不明
「住民訴訟」は「住民監査請求」が棄却された日から30日以内に行う必要があります。
「刑事訴訟」は過去の犯罪、「民事訴訟」は過去の損害賠償、いずれも過去の損害事実の立証で、それに対し「住民訴訟」は将来に対する義務付け行為であり、行政の適正な行政行為と金銭の不正な支出を抑止するための制度です。
「住民監査請求」は行為があった日から1年以内という期限があります。
住民監査請求に先立って、知事告発も行います。
知事告発については、平成28年11月に第1回の告発状を提出しました。
しかし、証拠としたデータが平成26年度だったため、時効の関係などがあり受理にはなりませんでした。
この際の植田弁護士と警察担当者との3時間におよぶやり取りがありました。
警察から「即日殺処分は他の県はやっていないのか?兵庫県が特別なのか?」「今回のような告発は事例がない」との意見がでたため、植田弁護士は『全国で初めてアニマルポリスを設置した兵庫県警が今回も全国で初めて受理するべきである』と進言。
また、警察から「即日殺処分がみだりな殺処分にあたるのか?」との意見もでた。
動物犯罪において、嫌疑があれば動物の命を守るため、警察が動くべきである。
植田弁護士は『前回の告発は持ち帰るが次は受理しなさい。 一般人が入手し得る情報は全て揃えている、ここから先は警察が捜査すべきである。捜査の権限を持っているということ、それはすなわち義務である。権限を行使しなければ義務違反である。』 とのやり取りがあった。
この会は、兵庫県動物愛護センターの行っている即日殺処分を中止させたい、このままではいけないと趣旨に賛同していただける人から住民監査請求と住民訴訟費用を1口1000円負担していただき、住民訴訟を見据えて住民監査請求を行います。
住民訴訟は母体であるTHEペット法塾が行います。
弁護団としてご協力くださるのはオンブズマン活動もされて来た弁護士辻公雄先生です。
どうか、即日殺処分中止させるためにご協力お願いいたします。
【 振込先 】
ゆうちょ銀行からのお振込み
【記号】14320
【番号】95485151
【名称】兵庫県動物愛護センターの犬猫即日殺処分を中止させる県民の会
他金融機関からのお振込される場合は次の内容をご指定ください。
【店番】438
【預金種目】普通預金
【口座番号】9548515
【名称】兵庫県動物愛護センターの犬猫即日殺処分を中止させる県民の会
※ 申し訳ありませんが、振込手数料は賛同者様のご負担でお願い申し上げます。
※ 賛同金は1口1000円とし、上限は設定せず納入後の返還は行いません。